Mavic Air 2を購入する際、ドローンショップの店員さんに
飛行許可申請するならプロペラガードもあった方がいいですよ
と言われ(のせられ)、どさくさに紛れてプロペラガードも購入しました。
あの当時「ドローン購入」という一大イベントに興奮気味で、深くその訳を考えることはありませんでした。
でも、ちょっと待ってください。
あれから半年たって今更言うのもあれですが、
なぜ、ドローンの飛行許可申請にプロペラガードが必要なんでしょうか?
その理由は実際に自分でドローンの飛行許可申請をしてみてわかりました。
それは、
国土交通省の「無人航空機飛行マニュアル」の
安全を確保するための体制
において、飛行形態に応じて実行するべき処理として書かれているからです。
3-2 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行又は地上又は水上の人又は物件との間に 30mの距離を保てない飛行を行う際の体制
・飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。
・無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。
つまり、
人又は家屋の密集している地域の上空における飛行又は地上又は水上の人又は物件との間に 30mの距離を保てない飛行
をおこなう時、第三者に注意を呼びかける監視員を立てられないならば、プロペラガードをつけてドローンを飛行させねばならない、ということです。
現にドローン飛行許可申請でもプロペラガードの有無を証明する項目がありました。
「申請書作成」でドローン機体の「追加基準」を埋める項目でプロペラガードは登場します。
第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。(人・家屋の密集地域の上空、人・物件から30m未満の距離)
という項目で、

プロペラガードを装備して飛行させる
という欄が設けられていました。
ここにチェックを入れるか、もしくは、
プロペラガード等を装備していないが、飛行の際は飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を配置し、第三者が飛行範囲内に立ち入らないよう注意喚起を行う。
のどちらかにチェックを入れなければなりません。
もちろん、プロペラガード無しでも、第三者の補助者なしでも、独自の安全施策を提案すれば申請が通る可能性もあります。
最後の選択肢「その他」を選んだ上で独自の安全施策を書けばいいですからね。
しかし、その施策が先程紹介した「国土交通相の飛行マニュアル」に即した内容でなければ、ドローン飛行許可申請は落ちるかもしれません。
- 人口密集地区
- 人や物が30m以内にある環境
でドローンを飛行させたいならば、大人しく
ドローンにプロペラガードを付ける
または
補助者を立てる
という手段がよさそうです。
というわけで、ドローンショップの店員さんの助言に従って、プロペラガードも購入しておいたのは今となっては正解でした。
ドローンを購入し、飛行許可申請まで考えている方はプロペラガードも一緒にお買い求め下さいませ。
それでは!
Ken

1990年生まれ埼玉育ち。
第4級アマチュア無線技士、ドローン検定1級。